今年も台風の時期が到来しました。すでに地域によって線状降水帯が発生し、実際に当社のお客様でも被害の報告をいただいております。
そこで今回は、著しく保険料が値上げしている火災保険で、自宅の損害に対して保険金請求をすることについてお伝えします。
まず、『火災保険は火災の時しか使うことはない』と誤解されている方たちが非常に多いです。そのため、保険証券が届いても封筒を開けていない方も少なくないと思います。
しかし実際には、火災以外にも『落雷』『風災』『雹災』『雪災』といった自然災害による損害も補償の対象となっております。
それにもかかわらず、台風の影響で雨樋が破損したり、屋根の一部飛んでしまったにも関わらず、自費で修理されているケースも多く見受けられます。
本来、損害保険は加入して満足するのではなく、損害が発生した際に保険金を受け取ることで初めて価値を発揮する商品です。
この機会にぜひ、ご自身で加入されている火災保険の補償内容をご確認ください。
なお、見方が分からない場合は、どの保険会社の商品であっても当社で説明可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
火災保険が使えるか無料でチェックできます
台風・大雨・雪などの自然災害による住宅の損害は、
火災保険の対象となる場合があります。
「これって保険使えるの?」という段階でも問題ありません。
雨樋の破損・屋根の損傷など、
見落とされやすい事例も多くありますので、まずはご相談ください。
※全国対応・オンライン相談可能
